高級志向で落ち着いた空間が魅力の「ラウンジ」。
ラウンジのような接待を伴う業態では、風営法をはじめとした複雑な法規制が関係します。
そのため、開業するうえで、行政手続きの正確さは非常に重要といえます。
ラウンジ開業には風俗営業許可が必要
ラウンジでは、ホステスが隣に座り、接客を行うスタイルが一般的です。
これらは風営法における「接待行為」に該当し、
営業を始めるには風俗営業1号の許可を取得する必要があります。
手続きには図面の作成や警察署とのやり取り、営業所の構造基準の確認など、
専門的な知識と実務経験が求められます。
行政書士は「手続き代行」だけではない
「行政書士=書類の専門家」と思われがちですが、実は経営のパートナーとして非常に頼れる存在でもあります。
たとえば、開業前の物件選定段階で「この場所は許可が下りる立地か?」といった相談にも乗れますし、警察への事前相談、従業員の適正管理、開業後の法令対応など、長期的なサポートも可能です。
つまり、信頼できる行政書士を選ぶことは、ラウンジ経営の「見えないリスク」を減らすことにつながるのです。
成功するラウンジ経営は「準備力」で決まる
どれだけサービスや空間にこだわっても、営業許可が取れなければ開業はできません。
また、万一、手続きミスや違反があれば、営業停止や許可取消という最悪のケースも起こり得ます。
弊社でも安心して準備ができるようしっかりとサポートしておりますので、
ぜひお気軽にご相談ください!
江坂、西中島、北新地、梅田、ミナミ、
関西一円の風俗営業申請代行します!