北新地は高級クラブやラウンジが立ち並ぶ歓楽街として知られています。
今回は、風俗営業許可を取得するにあたり、地域特性を踏まえ、
申請前に確認しておきたいポイントを解説します。
北新地特有の地域制限と許可要件
風俗営業を行う際には、近隣の学校や病院などの保護対象施設との距離制限が通常課せられます。
しかしながら、北新地は繁華街としての特例地域に指定されており、この距離制限が一部緩和されています。
北新地における営業時間の特例
風俗営業は、原則深夜0時から午前6時までの間の営業は認められていません。
ただし、大阪府の条例により、北新地を含むキタ・ミナミエリアの一部で、午前1時まで時間を延長しての営業が認められています。
居抜き物件の落とし穴と風営法の構造要件
風俗営業の許可を取得するためには、営業所の構造に関する厳しい基準があります。
たとえば、「客室の見通し確保」や「出入口の構造」などを満たしていないと、
内装は整っていても許可が下りない場合があります。
北新地での風俗営業を成功させるためには、地域特性を理解し、
制度や構造面での適正をしっかりと確認することが不可欠です。
そのため、物件の選定段階から行政書士に相談し、営業許可取得の可否を事前に判断してもらうことが、スムーズな開業への近道となります。
専門家のサポートを活用しながら、安心して準備を進めましょう。
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