営業形態が昼夜で異なる店舗運営をするケースが増加しています。
昼はコンセプトカフェ、夜はラウンジなど、物件を有効活用できることが利点です。
しかし、1つの店舗で複数の顔を持つ場合、
風営法上の営業形態の組み合わせや申請には高度な判断が求められます。
実務において注意すべきポイントを整理します。
時間ごとの線引きを明確にする
昼と夜で異なる店舗を運営する場合、時間帯ごとの営業形態を完全に切り分ける必要があります。
例えば、昼のコンセプトカフェを「飲食店営業」、夜のラウンジを接待が可能な「1号営業」とする場合、
許可される行為の境界線を明確にする必要があります。
複雑な営業形態に潜む実務上のリスク
同じスペースで異なる営業形態を混在させる場合、
名義や責任の所在に関するリスクに注意が必要です。
特に昼と夜で別々の経営者が物件をシェアするケースでは、
風営法上の許可名義や運営の責任範囲が複雑化します。
確認を怠ると営業実態が確認される可能性があるため、
契約や届出の内容が法令基準を満たしているか事前の確認が重要です。
営業切替時に重要となる内装や図面の対策
1つの物件で2つの営業形態を持たせる場合、図面審査や現場実査での整合性が極めて重要になります。
昼の営業時には使用しない夜用の設備が、昼の基準を満たしているかどうかがポイントです。
レイアウト変更や什器の入れ替えがスムーズに行える構造か、事前に図面や現地を精査しておくことが、
審査をスピーディーに進める鍵となります。
江坂、西中島、北新地、梅田、ミナミ、
関西一円の風俗営業申請代行します!