映像送信型性風俗に必要な届出とは?申請前のポイントを解説

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、アダルト系ライブチャットや映像配信サービスなど、

インターネットを通じて性的サービスを提供する業態を指します。

対面の接客がなくても、風営法に基づき厳格な規制が課されており、

開業するには所轄警察署への届出が必要です。

映像送信型性風俗の届け出内容

まず、営業開始には映像送信型性風俗営業開始届出書を提出します。

この際事業計画、管理体制の概要などが求められます。

特に、年齢確認の仕組みは重視され、18歳未満の者を客としないための措置について記載が必要など

利用者の未成年関与を防ぐ体制が整っていなければ受理されません。

無届営業と虚偽申請が招くリスク

届出が受理されれば営業は可能ですが、虚偽申請や管理不備が発覚すると

営業停止や罰則の対象になります。

また、他の風俗営業のように店舗構造基準はありませんが、

反対に「どこでも始められる」と誤解して無届で営業し、摘発されるケースも少なくありません。

申請について正しく理解する

行政書士は、こうした届出に必要な書類作成や警察署とのやり取りを代行できます。

専門家が介入することで不備や見落としを防ぎ、スムーズに受理される可能性が高まります。

映像送信型性風俗を始める際には、必要書類や届出の流れを正しく理解し、最新のルールを踏まえた準備を行うことが安全な経営の第一歩となります。

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