映像送信型性風俗特殊営業は、自社でサイトを立ち上げた場合だけでなく、既存の配信プラットフォームを利用する場合にも規制対象となります。
例えば、大手ライブチャットサービスや、海外の動画配信サイトを使って報酬を得る場合でも、営業実態があれば風営法に基づく届出が必要です。
プラットフォーム利用でも届出は必須
「海外サイトを使っているから日本の法律は関係ない」と誤解されがちですが、
日本国内から配信している限り、風営法の適用を受けます。
つまり、報酬を得て配信している以上は、国内プラットフォームであっても
海外サービスであっても、必ず届出を行う必要がありますので注意が必要です。
複数サイト利用と届出の落とし穴
また、届出は基本的にURLごとに行うため、複数のプラットフォームで配信する場合、
それぞれについて手続きを取らなければなりません。
「一つの届出で全てのサイトをカバーできる」と思い込んで無届営業をしてしまい、
後に摘発されるケースもあります。
届出の有無は営業継続の可否を左右する極めて重要な要素です。
プラットフォーム規約と法律の違い
プラットフォーム側の利用規約に従っているからといって、法律上の義務を免れるわけではありません。
規約はあくまで事業者と配信者の契約ルールに過ぎず、風営法の届出や遵守義務とは別のものです。
このギャップを理解し、適切に対応することが安心経営の第一歩です。
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