プラットフォーム利用でも届出必須!映像送信型性風俗の落とし穴

映像送信型性風俗特殊営業は、自社でサイトを立ち上げた場合だけでなく、既存の配信プラットフォームを利用する場合にも規制対象となります。

例えば、大手ライブチャットサービスや、海外の動画配信サイトを使って報酬を得る場合でも、営業実態があれば風営法に基づく届出が必要です。

プラットフォーム利用でも届出は必須

「海外サイトを使っているから日本の法律は関係ない」と誤解されがちですが、

日本国内から配信している限り、風営法の適用を受けます。

つまり、報酬を得て配信している以上は、国内プラットフォームであっても

海外サービスであっても、必ず届出を行う必要がありますので注意が必要です。

複数サイト利用と届出の落とし穴

また、届出は基本的にURLごとに行うため、複数のプラットフォームで配信する場合、

それぞれについて手続きを取らなければなりません。

「一つの届出で全てのサイトをカバーできる」と思い込んで無届営業をしてしまい、

後に摘発されるケースもあります。

届出の有無は営業継続の可否を左右する極めて重要な要素です。

プラットフォーム規約と法律の違い

プラットフォーム側の利用規約に従っているからといって、法律上の義務を免れるわけではありません。

規約はあくまで事業者と配信者の契約ルールに過ぎず、風営法の届出や遵守義務とは別のものです。

このギャップを理解し、適切に対応することが安心経営の第一歩です。

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