風営法申請を行う際には、
図面の提出が求められます。
初めて風営法の申請を行う方にとっては、
どのように準備すればよいか
悩むことも多いでしょう。
図面は複数にわたり、平面図・求積図のほか、
音響・照明の設備図などの提出が必要です。
また、風営法申請において提出する図面は、
詳細かつ正確であることが求められます。
例えば、営業所平面図一つをとっても
下記のようなポイントがあります。
図面作成時のポイント
・営業所、客室、調理場の明確なすみ分け
このときに平面図で色分けして
記入する必要がありますが、
使用する色に地域差があるなど
細かなルールが存在します。
・数センチ単位での誤差もNG
風営法申請後に「実査」という
警察等が店舗を実際に訪れる
調査が行われます。
その際、テーブル等の配置はもちろんのこと、
図面と寸法が数センチでも異なると
許可はおりません。
・避難用タラップは共有施設
例えば、お店にバルコニーがある場合、
固有の営業所に思えますが、
避難用タラップが設置されていれば
共有の施設とみなされます。
このように、様々なポイントがあります。
申請時に間違いや不備があれば、
すべて修正できるまで、何度も警察署に
足を運ばざるを得ません。
図面の作成はプロに相談すると安心
風営法の申請にあたり、図面の作成は
最も難易度が高いともいわれています。
スムーズな申請のため、
弊事務所でしっかりと
サポートいたしますので、
ご自身での作成をお考えの場合も
お気軽にご相談ください。
江坂、西中島、北新地、
梅田、ミナミ、関西一円の
風俗営業申請代行します!