深夜0時以降も営業するバーの場合、
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります。
しかし、この制度を正しく理解していないまま営業を始めてしまうケースも少なくありません。
風営法上の位置づけを整理しておくことが、安全に経営するための土台となります。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、
午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店が行う営業形態です。
いわゆる一般的なバーが該当することが多く、
風俗営業許可とは異なり「届出制」となっています。
ただし、届出をすれば何でもできるというわけではありません。
深夜営業と風俗営業の違い
バーであっても、接待行為を伴う営業を行えば、
深夜酒類提供飲食店営業ではなく風俗営業に該当する可能性があります。
例えば、「特定のお客様の隣に座る」、「長時間の密接な接客を行う」などの行為は注意が必要です。
営業実態によって判断されるため、形式だけでは区別できません。
正しい区分での営業が重要
深夜営業を行うバーにとって、自店の営業形態がどの区分に該当するのかを把握することは極めて重要です。
届出で足りるのか、それとも風俗営業許可が必要なのかを誤ると、思わぬトラブルにつながることもあります。
制度の違いを理解したうえで、適切な手続きを選択することが、安定した営業を続けるためのポイントといえるでしょう。
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