デリヘルは一般に「無店舗型性風俗特殊営業」として扱われますが、
営業形態によっては無店舗型と認められず、風営法違反となるケースがあります。
店舗を構えていないつもりでも、運営の実態次第では基準を外れてしまうことがあるため注意が必要です。
無店舗型と判断されるための基本
無店舗型と認められるためには、利用客が特定の場所に出入りせず、営業の拠点が外部から分からない形で運営されていることが前提となります。
電話やインターネットで受付を行い、サービスは派遣先で完結するという形が基本です。
特定の場所に客を呼び込むような運営は、趣旨から外れる可能性があります。
待機所の使い方が問題になるケース
よくあるのが、待機所の扱いによって無店舗型と認められなくなるケースです。
看板を出している、客が出入りできる状態になっている、
受付業務を常時行っているなどの場合、実質的に店舗を構えていると判断される可能性があります。
待機所はあくまで内部管理のための場所として位置づける必要があります。
無店舗型で重視される営業実態のポイント
書類上は無店舗型として届出をしていても、実際の運営が伴っていなければ意味がありません。
受付方法、従業員の動線、建物の使い方などを総合的に見て判断されるため、
「形式上は問題ない」という認識だけでは不十分です。
日常の運営そのものが、判断材料になる点を意識しておくことが重要です。
デリヘルは無店舗型として認められることで、比較的柔軟な運営が可能な業態です。
ただし、その自由度の高さが「どこまで許されるのか分かりにくい」要因にもなります。
求められる考え方を正しく理解したうえで運営することが、リスクを避けるための重要なポイントといえるでしょう。
江坂、西中島、北新地、梅田、ミナミ、
関西一円の風俗営業申請代行します!