迷惑防止条例を知らずに違反?客引き行為で注意すべきポイント

スナックやバーを経営する際、迷惑防止条例について理解しておくことは非常に重要です。

知らないうちに違反してしまうと、
営業停止や罰則の対象になるリスクもあります。

特に、客引き行為や過剰な呼び込みは、
店舗の信用を損なうだけでなく
法的な問題にもつながる可能性が
あるため、十分に注意が必要です。

迷惑防止条例とは?


迷惑防止条例は、各都道府県が定める条例で、違法な客引き行為・執拗な勧誘・つきまとい行為などを規制する法律です。

例えば、スナックやバーの営業に直接関係する部分として、以下のような行為が禁止されています。

・違法な客引き行為
・しつこい呼び込みや勧誘
・嘘をついて客を誘導する行為
(料金やサービス内容を偽る など)
・強引に店へ連れ込む行為

「うちは呼び込みをしていないから
大丈夫」と思っていても、
アルバイト従業員や関係者が知らずに客引きをしていた場合、店舗責任が問われることがあります。

迷惑防止条例違反の罰則は?


大阪府の場合、迷惑防止条例違反をすると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、常習性が認められる場合
1年以下の懲役または100万円以下の
罰金が科される可能性があります。

大阪では特に繁華街での違法な客引き行為が問題視されており、警察の取り締まりが厳しくなっています。


逮捕事例もあるため、十分な注意が必要です。

違反しないための対策


迷惑防止条例は、経営者だけでなく、従業員全員が理解していないと違反につながる可能性があります。

そのため、日頃からルールを共有し、安全な店舗運営を心がけましょう。

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