バー・ガールズバーの深夜酒類提供飲食店営業届出/風営1号(接待)営業許可は大阪の行政書士による申請代行

最短1週間で
申請書を提出

バー・ガールズバー開業前
手続きのお悩みを解決

まず確認したいのは、「接待をするかしないか」の営業内容です。
行政書士に相談し、営業内容の確認、物件契約前のチェックなど開業前に相談ください。
迅速に深夜営業の手続きの代行をいたします。

お問い合わせ

0800-200-1503 年中無休・営業時間 9:00~21:00

バー・ガールズバーの開業で
こんなお悩みはありませんか?

  • バー開業
    何の届出が必要か
    分からない
  • 深夜営業の準備を
    何から始めればいいか
    分からない
  • ガールズバー
    このままの営業内容で
    進めて良いか不安
  • 物件契約前
    確認しておくことを
    知りたい
  • 必要書類や
    準備の流れ
    まとめて知りたい

ひとつでも当てはまる方は、
開業準備を進める前にご相談ください

バー・ガールズバーの開業準備では、
「バーだからこの手続き」「ガールズバーだからこの許可」と先に決めつけるのではなく、実際に予定している営業内容を元に必要な手続きを整理することが大切です。

深夜の酒類提供を中心とする営業なのか、接待に当たる営業法王を含むのかによって、確認すべき制度や準備の方向性は変わります。最初にこの整理をしておくことで、物件・書類・スケジュールの見通しが立てやすくなります。

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お客様の声

30代・男性

バー開業準備

何を確認すべきか分からない段階から
相談できて安心でした。

最初は、深夜営業の手続きが必要なのはわかっていても、何から確認すればよいのか全く整理できていませんでした。
相談したことで、必要な流れや準備の順番が分かり、開業準備を落ち着いて進められるようになりました。

30代・男性

20代・女性

ガールズバー開業準備

業務内容に合わせて方向性を
整理してもらえたのが助かりました。

ガールズバーは店名だけでは判断できないと知って不安でしたが、営業内容を元に確認すべきことを分かりやすく説明してもらえました。自分のケースで何を優先して考えるべきかが見えて、準備を進めやすくなりました。

20代・女性

40代・男性

飲食店開業準備

物件契約前に相談できたので、準備を進めやすくなりました。

先に物件を決めてしまって大丈夫か不安があり、契約前に相談しました。営業内容に応じて確認しておくべき点を整理してもらえたので、後から慌てずに済みました。早い段階で相談して良かったと感じています。

40代・男性

30代・女性

バー開業準備

必要書類の全体像が見えたことで、不安がかなり減りました。

自分で調べていると情報がバラバラで、何の書類が必要なのか分からず不安でした。相談後は、必要な書類や準備の流れをまとめて把握できたので、やるべきことが明確になりました。初めてでも進めやすかったです。

30代・女性

20代・男性

ガールズバー開業準備

開業日から逆算して
準備を考えられるようになりました。

オープン時期は決まっていたものの、何をいつまでに進めるべきかが曖昧でした。相談したことで、手続きや書類準備の優先順位が分かり、スケジュールを立てやすくなりました。準備の見通しが立ったのが大きかったです。

20代・男性

深夜0時以降に酒類を提出する
バーを予定している方へ

バー・酒場等は、警視庁の業種一覧で「深夜における酒類提供飲食店営業」として案内されています。まずは、届出準備に必要な流れや書類を確認しておくことが大切です。

ガールズバーの開業を
予定している方へ

ガールズバーの開業では、店名や業態イメージだけで手続きを判断してしまうと、後から確認や書類のやり直しが必要になることがあります。大切なのは、あなたが予定している営業内容をもとに、何を確認すべきかを見極めることです。

深夜における酒類提供飲食店営業

バー・酒場等は、警視庁の業種一覧で「深夜における酒類提供飲食店営業」として案内されています。深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を想定している場合は、まずこの区分を前提に、届出の要否や必要書類、準備の流れを確認しておくことが開業準備の出発点になります。

風俗営業(接待飲食等営業)

接待を伴う営業は、警視庁の案内では風俗営業の中の「接待飲食等営業」と区別されています。この区分では、許可申請だけでなく、欠格事由や必要書類、営業所に関する確認事項も重要になります。ガールズバーなどで営業内容に迷いがある場合は、この区分も含めて確認することが大切です。

「深夜における酒類提供飲食店営業」と
「風俗営業(接待飲食等営業)」の比較

比較項目

深夜における
酒類提供飲食店営業

風俗営業
(接待飲食等営業)

対象業態

バー・酒場等

接待を伴う飲食店営業

必要手続き

届出

許可申請

判断の基準

深夜に酒類を提供する営業か

接待に当たる営業方法か

主な準備書類の
考え方

届出書類、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、営業所の使用権限を示す資料などが中心です。

許可申請書、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権限を示す資料、平面図・周囲略図に加え、個人/法人の申請者書類、管理者関連書類などが必要です。

注意点

店名だけで判断しない

接待の有無を先に整理する

深夜における
酒類提供飲食店営業

対象業態

バー・酒場等

必要手続き

届出

判断の基準

深夜に酒類を提供する営業か

主な準備書類の
考え方

届出書類、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、営業所の使用権限を示す資料などが中心です。

注意点

店名だけで判断しない

風俗営業
(接待飲食等営業)

対象業態

接待を伴う飲食店営業

必要手続き

許可申請

判断の基準

接待に当たる営業方法か

主な準備書類の
考え方

許可申請書、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権限を示す資料、平面図・周囲略図に加え、個人/法人の申請者書類、管理者関連書類などが必要です。

注意点

接待の有無を先に整理する

お問い合わせ

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バー・ガールズバーで
特に確認したいポイント

バーやガールズバーの開業準備では、店名だけで必要な手続きを判断するのではなく、
実際の営業内容をもとに整理することが大切です。バーは深夜の酒類提供を前提に届出の確認が重要になりやすく、
ガールズバーは営業内容によって、どの制度を前提に準備すべきかを丁寧に見ていく必要があります。
だからこそ、営業内容が固まりきる前の段階でも、早めに方向性を整理しておくことが重要です。

バーの方へ

バーは、深夜に酒類を提供する営業として準備を進めるケースが多いため、まずは届出の要否や必要書類、物件面での確認事項を整理しておくことが大切です。店名がバーであっても、営業内容をあらかじめ整理しておくことで、その後の準備が進めやすくなります。

  • 深夜家業の届出が
    必要か確認したい
  • 必要書類を先に
    整理しておきたい
  • 物件契約前に
    確認したいことがある
  • 開業日から逆算して
    準備を進めたい

ガールズバーの方へ

ガールズバーは、名前だけで一律に判断しにくい業態です。深夜の酒類提供を中心とする営業なのか、営業内容の確認をより丁寧に行うべきかによって、準備の方向性が変わる可能性があります。だからこそ、営業内容が固まる前の段階でも、早めに相談することが重要です。

  • 接客内容に不安がある
  • どの手続きを前提に
    準備すべきか分からない
  • 物件契約前に
    確認しておきたい
  • 自分で進めるか
    相談して決めたい

深夜における種類提供飲食店営業と
風俗営業(接待飲食等営業)の必要書類

深夜における種類提供飲食店営業

バー・酒場等/届出

届出書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類

申請者書類

  • 個人:本人確認資料など
  • 法人:定款・登記事項証明書など

営業所関連書類

  • 営業所に関する添付資料を整理
  • 変更や廃止時は別途届出

風俗営業(接待飲食等営業)

ガールズバー等/許可申請

共通書類

  • 許可申請書・営業方法書類
  • 使用権限資料・平面図・周囲略図

個人/法人書類

  • 個人:住民票・身分証明書・誓約書
  • 法人:定款・登記・役員資料・株主名簿等

管理者書類

  • 住民票・身分証明書・誓約書・写真2枚

必要書類の準備では、単に様式を集めるだけでなく、どの区分で進めるかを先に整理することが重要です。深夜営業の届出と、風俗営業の許可申請とでは、求められる書類の範囲や確認項目が異なります。特に、申請者が個人か法人か、管理者に関する資料が必要か、営業所に関する資料をどう整えるかは、早めにご相談ください。

書類準備チェックリスト

ひとつでも不安があれば、早めに相談してください

  • まず確認したいこと
  • 共通で整理したい書類
  • 個人申請の場合
  • 法人申請の場合
  • 管理者に関する書類
  • 提出前の最終確認
  • 自分の営業が深夜における酒類提供飲食店営業なのか、
    風俗営業(接待飲食等営業)なのか整理できている
  • 個人で進めるのか、法人で進めるのか決まっている
  • 管理者を選任する前提で準備するか確認できている
  • 営業所の住所・使用権限・レイアウトの
    確認ができている
  • 必要な申請書・提出書の様式を確認している
  • 営業の方法を記載する書類の内容を整理している
  • 賃貸借契約書や使用承諾書など、営業祖の使用権限を示す資料を確認している
  • 営業所の平面図や周囲略図など、図面類の準備見込みが立っている
  • 住民票など本人確認に関する資料を用意できる
  • 市区町村発行の身分証明書を取得できる
  • 誓約書が必要か確認している
  • 定款を確認している
  • 登記事項証明書を取得できる
  • 役員に関する必要資料を整理できている
  • 株主名簿の写しなど、法人特有の資料が必要か確認している
  • 誓約書類の準備範囲を把握している
  • 管理者候補が決まっている
  • 管理者の住民票・身分証明書を準備できる
  • 管理者の誓約書が必要か確認している
  • 管理者写真の要否を確認している
  • 書類の記載内容に住所・氏名・法人名のズレがない
  • 添付漏れがないか一覧で確認している
  • 開始予定日・提出時期から逆算して準備できている
  • 不明点を自己判断のままにせず、事前に確認している
  • まず確認したいこと
  • 自分の営業が深夜における酒類提供飲食店営業なのか、
    風俗営業(接待飲食等営業)なのか整理できている
  • 個人で進めるのか、法人で進めるのか決まっている
  • 管理者を選任する前提で準備するか確認できている
  • 営業所の住所・使用権限・レイアウトの
    確認ができている
  • 共通で整理したい書類
  • 必要な申請書・提出書の様式を確認している
  • 営業の方法を記載する書類の内容を整理している
  • 賃貸借契約書や使用承諾書など、営業祖の使用権限を示す資料を確認している
  • 営業所の平面図や周囲略図など、図面類の準備見込みが立っている
  • 個人申請の場合
  • 住民票など本人確認に関する資料を用意できる
  • 市区町村発行の身分証明書を取得できる
  • 誓約書が必要か確認している
  • 法人申請の場合
  • 定款を確認している
  • 登記事項証明書を取得できる
  • 役員に関する必要資料を整理できている
  • 株主名簿の写しなど、法人特有の資料が必要か確認している
  • 誓約書類の準備範囲を把握している
  • 管理者に関する書類
  • 管理者候補が決まっている
  • 管理者の住民票・身分証明書を準備できる
  • 管理者の誓約書が必要か確認している
  • 管理者写真の要否を確認している
  • 提出前の最終確認
  • 書類の記載内容に住所・氏名・法人名のズレがない
  • 添付漏れがないか一覧で確認している
  • 開始予定日・提出時期から逆算して準備できている
  • 不明点を自己判断のままにせず、事前に確認している

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よくある失敗例

店名だけで判断してしまった

店名だけで判断してしまった

「バーだからこの届出」「ガールズバーだからこの手続き」と先に決めてしまい、実際の営業内容を十分に整理しないまま準備を進めるケースがあります。

01

接客方法の確認を後回しにしてしまう

接客方法の確認を後回しにしてしまう

接客の内容によって、最初に想定していた手続きだけでは足りない可能性もあるため、営業方針が固まりきる前の段階でも、接客内容を整理しておくことが重要です。準備の後半で見直しになると、全体のスケジュールに影響しやすくなります。

02

届出や申請書そのものだけを見て進め、<br>添付書類や物件関連資料の準備が<br>後回しになる

届出や申請書そのものだけを見て進め、
添付書類や物件関連資料の準備が
後回しになる

いざ提出が近づいてから書類を集め始めると、想定より時間がかかり、開業スケジュールに営業することがあります。
必要書類は、まず全体像を把握し、早めに準備の順番を決めておくことが大切です。

03

物件を先に決めてから届出・許可申請の準備に入った結果、<br>営業所として確認しておくべき点を見落とした

物件を先に決めてから届出・許可申請の準備に入った結果、
営業所として確認しておくべき点を見落とした

物件や内装を進めたあとで見直しが必要になると、時間も費用も余計にかかりやすくなりすくなります。
だからこそ、契約前や公示前の段階で、確認すべき事項を整理しておくことが重要です。

04

オープン予定日だけを先に決め、<br>届出・許可申請の準備をあとでまとめて進める

オープン予定日だけを先に決め、
届出・許可申請の準備をあとでまとめて進める

営業内容の管理、必要書類の準備、物件確認などはそれぞれ時間がかかるため、後半にまとめると間に合わなくなることがあります。
届出・許可申請は、提出日だけでなくその前の準備期間まで含めて逆算して考えることが大切です。

05

店名だけで判断してしまった

店名だけで判断してしまった

「バーだからこの届出」「ガールズバーだからこの手続き」と先に決めてしまい、実際の営業内容を十分に整理しないまま準備を進めるケースがあります。

01

接客方法の確認を後回しにしてしまう

接客方法の確認を後回しにしてしまう

接客の内容によって、最初に想定していた手続きだけでは足りない可能性もあるため、営業方針が固まりきる前の段階でも、接客内容を整理しておくことが重要です。準備の後半で見直しになると、全体のスケジュールに影響しやすくなります。

02

届出や申請書そのものだけを見て進め、<br>添付書類や物件関連資料の準備が<br>後回しになる

届出や申請書そのものだけを見て進め、
添付書類や物件関連資料の準備が
後回しになる

いざ提出が近づいてから書類を集め始めると、想定より時間がかかり、開業スケジュールに営業することがあります。
必要書類は、まず全体像を把握し、早めに準備の順番を決めておくことが大切です。

03

物件を先に決めてから届出・許可申請の準備に入った結果、<br>営業所として確認しておくべき点を見落とした

物件を先に決めてから届出・許可申請の準備に入った結果、
営業所として確認しておくべき点を見落とした

物件や内装を進めたあとで見直しが必要になると、時間も費用も余計にかかりやすくなりすくなります。
だからこそ、契約前や公示前の段階で、確認すべき事項を整理しておくことが重要です。

04

オープン予定日だけを先に決め、<br>届出・許可申請の準備をあとでまとめて進める

オープン予定日だけを先に決め、
届出・許可申請の準備をあとでまとめて進める

営業内容の管理、必要書類の準備、物件確認などはそれぞれ時間がかかるため、後半にまとめると間に合わなくなることがあります。
届出・許可申請は、提出日だけでなくその前の準備期間まで含めて逆算して考えることが大切です。

05

バー・ガールズバーの届出・許可申請で
わたしたちが選ばれ続ける理由

reason01

業態判断から相談できる

バーとガールズバーでは、最初に確認すべきポイントが異なります。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出を前提に進めるべきか、営業内容を踏まえて別の確認が必要かを、書類作成の前段階から整理できます。

reason02

物件契約前の確認にも対応できる

届出・許可申請では、営業内容だけでなく、営業所としての確認事項や準備の進め方も重要です。物件契約や内装着手のあとで見直しが生じる前に、必要な確認事項を整理しやすくなります。

reason03

手続きの手戻りを防ぎやすい

必要書類の全体像、準備の順番、確認すべきポイントを先に整理することで、届出・許可申請を進めやすくなります。自己判断で準備を進める前に方向性を明確にしておくことで、無理のない手続きにつながります。

費用

風俗営業許可 (1号)

接待や遊興を伴う営業を行う際に必要

165,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 15㎡以上の方は別途お見積りいたしますのでお問い合わせくださいませ。
※ 警察署への印紙代24,000円が別途発生いたします。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。
※ 保全対象施設距離制限の適用を受けない特例地域と特例無しの地域で費用が変動しますので詳しくはお問い合わせくださいませ。

  • 対象業態 スナック / キャバクラ / ホストクラブ / コンセプトカフェ・メイドカフェ など
  • 申請期間 申請提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 申請後、許可が下りるまで土日祝日を含まず55日かかります。

深夜酒類提供飲食店営業届

深夜0時以降にアルコールを提供する飲食店に必要

88,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 15㎡以上の方は別途お見積りいたしますのでお問い合わせくださいませ。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。
※ ダーツ機が面積の10%を超える場合は別途お見積りいたします。
※ 印紙代不要

  • 対象業態 バー / ガールズバー / ダーツバー / コンセプトカフェ・メイドカフェ など
  • 申請期間 届出提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 届出後、10日前後で営業可能です。

飲食店営業許可

飲食物を提供する店舗に必要

33,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 保健所への印紙代16,000円~(大阪市の場合)が別途発生いたします。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。

  • 申請期間 申請提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 申請後、許可が下りるまで一般的には数週間〜1ヶ月かかります。

よくある質問

Q
バーは必ず「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要ですか?

深夜0時以降に酒類提供を行うバーは、この区分の確認が基本になります。
ただし、実際の営業内容や営業時間の設定によって、事前に整理しておきたいポイントは異なります。まずは予定している営業内容をもとに確認しておくと安心です。

Q
ガールズバーは必ず風俗営業(接待飲食等営業)の許可が必要ですか?

必ずとは限りません。
ガールズバーという名称だけで一律に判断するのではなく、実際の接客内容や営業方法を踏まえて確認することが大切です。接待に当たる可能性がある場合は、風俗営業の許可申請を前提に整理する必要があります。

Q
接待に当たるかどうか、まだはっきり決まっていなくても相談できますか?

はい、相談できます。
むしろ営業内容が固まりきる前の段階で方向性を確認しておくことで、後からの見直しや手戻りを防ぎやすくなります。特にガールズバーは、接客方法の整理が早いほど準備を進めやすくなります。

Q
必要書類が分からない段階でも相談できますか?

はい、問題ありません。
最初からすべての書類を把握している必要はなく、まずは自分のケースでどの制度に当たるのかを整理したうえで、必要書類の全体像を確認していく流れが分かりやすいです。

Q
自分で進めるか、専門家に相談するか迷っている段階でも問い合わせできますか?

はい、可能です。
まずは自分の営業内容に合う制度や、必要書類の全体像を確認したうえで、自分で進めるか相談するかを判断する流れでも問題ありません。迷っている段階での確認こそ、手戻り防止につながります。