個人でライブチャットを行う場合でも、その内容や運営方法によっては
風営法上の規制対象となる可能性があります。
手軽に始められるイメージがありますが、実際には営業として評価されるケースもあり、
事前に基本的なルールを理解しておくことが重要です。
ライブチャットで営業と判断されるケース
ライブチャットは個人であっても、継続的に収益を得ている場合や、
視聴者とのやり取りを通じてサービスを提供している場合には、営業として扱われる可能性があります。
特に、性的な要素を含む内容で収益化している場合は、
映像送信型性風俗特殊営業に該当するかどうかが検討されることになります。
ライブチャットで届出が必要となる場合
営業に該当すると判断される場合、映像送信型性風俗特殊営業としての
届出が必要となるケースがあります。
個人だから不要というわけではなく、運営の実態に応じて判断される点に注意が必要です。
無届のまま継続した場合は、指導や処分の対象となる可能性があります。
運営上の注意点
個人運営では、管理体制が曖昧になりやすい点にも注意が必要です。
配信内容の管理や年齢確認、トラブル対応などは、すべて自己責任で行う必要があります。
プラットフォームを利用している場合でも、法令上の責任が免除されるわけではありません。
個人でライブチャットを行う場合でも、収益化や配信内容によっては法的な位置づけが変わる可能性があります。
形式にとらわれず、実態に応じた判断を行うことが、安心して活動を続けるための重要なポイントといえるでしょう。
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