スナック・キャバクラ・ラウンジの風営法1号(接待)営業許可申請は大阪の行政書士による接待飲食等営業の代行

最短1週間で申請書を提出

スナック・キャバクラ・ラウンジ 風営法1号(接待)営業接待飲食等営業なら お任せください

接待飲食等営業に当たるか、必要書類は何か、どのタイミングで準備すべきか。
開業前に専門家へ相談してください。
急ぎの相談も迅速に対応し、手続きを代行いたします。

お問い合わせ

0800-200-1503 年中無休・営業時間 9:00~21:00

2025年6月28日施行の改正風営法では、
無許可営業などへの罰則大きく引き上げられました。

具体的には、拘禁刑が「2年以下」から5年以下」へ、
罰金も「200万円以下」から1千万円以下」へ、
さらに法人罰則の強化「200万円以下」から3億円以下」へと厳罰化されています。

スナック・キャバクラ・ラウンジの 風営法1号(接待)営業(接待飲食等営業) こんなお悩みありませんか?

  • スナック開業 許可が必要か 分からない
  • キャバクラ 準備を進めたいが、 何から始めればいいか 分からない
  • ラウンジ 1号(接待)営業に 当たるのか不安
  • 接待 当たるかどうか 判断できない
  • 物件契約前 確認すべきことを 知りたい
  • 必要書類や申請の 流れをまとめて 知りたい

開業準備を進める前に方向性を 整理しておくのが大切です。

スナック・キャバクラ・ラウンジの開業では、
まず「自分の営業がどの手続きに当たるのか」

整理することが大切です。

特に、接待に当たる営業方法かどうか、営業所として満たすべき要件は何か、申請に向けてどの書類を準備する必要があるのかは、早い段階で確認しておきたいポイントです。
物件契約や内装工事を進める前に方向性を明確にしておくことで、その後の開業準備をスムーズに進めやすくなります。

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お客様の声

40代・女性

スナック開業準備

何を確認すべきか分からない段階から相談できて安心でした。

スナックを始めるにあたって、風営法の許可が必要なのか、どのような準備が必要なのか分からず不安でした。相談したところ、営業内容に応じて確認すべきポイントを分かりやすく整理していただき、開業準備の流れがはっきりしました。物件契約前に相談して本当に良かったです。

40代・女性

50代・女性

ラウンジ開業相談

専門的な内容も分かりやすく説明してもらえました。

ラウンジ開業に向けて相談しましたが、風営法の内容は難しそうで最初は不安でした。実際には、専門用語もかみ砕いて説明していただけたので、自分でも内容を理解しながら進めることができました。質問にも丁寧に答えてもらえたので、安心して準備を進められました。

50代・女性

30代・男性

キャバクラ開業準備

必要書類や進め方が明確になり、準備をスムーズに進められました。

キャバクラ開業にあたって、許可申請の流れや必要書類が複雑そうで不安でした。こちらでは、今の状況に合わせて何から進めるべきかを丁寧に案内していただき、準備の優先順位が分かるようになりました。自分だけで調べていたときより、かなり動きやすくなりました。

30代・男性

40代・女性

接待営業の確認相談

自分の営業内容に合った方向性を整理してもらえたのが助かりました。

お店の形態としてスナックなのかラウンジ寄りなのか、自分でも整理しきれていない状態で相談しました。店名ではなく営業内容をもとに確認すべきことを教えていただき、今後の準備の方向性が明確になりました。まだ計画段階でも相談できたのが心強かったです。

40代・女性

30代・女性

飲食店開業準備中

準備を本格化する前に相談できて、手戻りを防げました。

開業準備を進める中で、先に物件や内装を進めてよいのか不安があり、早めに相談しました。営業内容に応じた確認ポイントや、許可申請に向けて意識すべき点を整理していただけたので、無駄なく準備を進められたと思います。最初の段階で相談して正解でした。

30代・女性

風営1号(接待)営業とは

風営1号(接待)営業は、風営法の中でも、接待を伴う飲食店営業に関わる区分として考えると分かりやすい制度です。
お店の名前がスナック、キャバクラ、ラウンジであるかどうかよりも、実際にどのような接客を行い、どのような営業スタイルを予定しているかが重要になります。

特に確認したいのは、「接待に当たる営業方法かどうか」という点です。接待飲食等営業に該当する可能性がある場合は、風営1号(接待)営業としての許可を見据えて準備を進める必要があります。開業の準備では、店名や業態イメージだけで判断するのではなく、営業内容そのものを整理して考えることが大切です。

スナック・キャバクラ・ラウンジで
判断が分かれるポイント

大切なのは、店名ではなく営業内容です。
確認したいのは、接待に当たるかどうか、営業所の条件を満たせるか、必要書類を準備できるかの3点です。スナック・キャバクラ・ラウンジは、似た業態に見えても確認すべきポイントが異なるため、開業準備の早い段階で整理しておくことが重要です。

接待とは何か

スナック・キャバクラ・ラウンジでまず確認したいのは、店名ではなく、実際の接客内容が「接待」に当たるかどうかです。風営法では、接待飲食等営業が風俗営業の区分に含まれており、営業の実態に応じて風営1号(接待)営業の許可を検討することになります。
そのため、「スナックだから」「ラウンジだから」と名前だけで判断するのではなく、どのような接客を予定しているか、どのような営業方法で運営するかを整理することが大切です。迷いやすい場合は、物件契約や開業準備を進める前に確認しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

風営1号(接待)営業の許可が必要になるケース

スナック・キャバクラ・ラウンジでは、接待を伴う営業を行う場合に、風営1号(接待)営業の許可を検討することになります。大切なのは店名ではなく、実際の営業方法です。お客様への接客内容や営業の形によって確認すべき手続きが変わるため、開業準備では「どんな営業をする予定か」を具体的に整理しておくことが重要です。

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風営1号(接待)営業の必要書類

必要書類は大きく3分類
  • 共通書類
  • 申請者書類
  • 管理者書類
  • 1共通書類

    • 許可申請書
    • 営業の方法を記載した書類
    • 営業所の使用権原を示す書類
      (賃貸契約書・使用承諾書など)
    • 営業所の平面図
    • 営業所の略図
  • 2申請者書類

    個人
    住民票/身分証明書
    誓約書
    法人
    定款/登記事項証明書
    役員書類/誓約書
  • 3管理者書類

    • 誠実業務の誓約書
    • 住民票
    • 市区町村発行の身分証明書
    • 欠格事由に当たらない誓約書
    • 管理者写真 2枚

風営1号(接待)営業の必要書類は、大きく「共通書類」「申請者書類」「管理者書類」に分かれます。
スナック・キャバクラ・ラウンジの開業では、まず全員共通で必要になる申請書・営業方法書類・物件関連書類・図面を確認し、そのうえで個人申請か法人申請かに応じた書類、さらに管理者に関する書類を準備していく流れになります。

開業前の簡易的チェックシート

スナック・キャバクラ・ラウンジの許可準備では、後から見直しになりやすいポイントを先に確認しておくことが大切です。まずは、次の項目をチェックしてみてください。

  • 申請者に関するチェック
  • 管理者に関するチェック
  • 営業所に関するチェック
  • 書類準備に関するチェック
  • 許可を受けられない事由に当たる事情がないか確認している
  • 個人で申請するか、法人で申請するか整理できている
  • 個人申請・法人申請のどちらかに必要な書類か把握している
  • 管理者を選任する予定がある
  • 管理者として必要な書類を準備できそうか確認している
  • 管理者について事前に確認すべき点がないか整理している
  • 営業所として使用できる物件か確認している
  • 営業所の構造・設備について事前確認が必要か把握している
  • 平面図や周囲略図など、物件関連書類を準備できそうか確認している
  • 許可申請書以外に必要な書類の全体像を把握している
  • 住民票、身分証明書、誓約書などの準備見込みがある
  • 開業予定日から逆算して、書類準備のスケジュールを考えている
申請者に関するチェック
  • 許可を受けられない事由に当たる事情がないか確認している
  • 個人で申請するか、法人で申請するか整理できている
  • 個人申請・法人申請のどちらかに必要な書類か把握している
管理者に関するチェック
  • 管理者を選任する予定がある
  • 管理者として必要な書類を準備できそうか確認している
  • 管理者について事前に確認すべき点がないか整理している
営業所に関するチェック
  • 営業所として使用できる物件か確認している
  • 営業所の構造・設備について事前確認が必要か把握している
  • 平面図や周囲略図など、物件関連書類を準備できそうか確認している
書類準備に関するチェック
  • 許可申請書以外に必要な書類の全体像を把握している
  • 住民票、身分証明書、誓約書などの準備見込みがある
  • 開業予定日から逆算して、書類準備のスケジュールを考えている

ひとつでも不安があれば、早めに相談をしてください

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0800-200-1503 年中無休・営業時間 9:00~21:00

よくある失敗例

店名だけで判断してしまった

店名だけで判断してしまった

スナック・ラウンジ・キャバクラという名前だけで判断し、実際の実業内容の確認が後回しになるケースがあります。

01

接待の考え方を軽く見ていた

接待の考え方を軽く見ていた

「このくらいなら大丈夫だろう」と考えて準備を進めた結果、後から接待に当たる可能性が見つかることがあります。

02

必要書類の準備が遅れた

必要書類の準備が遅れた

申請直前になって必要書類を集め始めると、想定以上に時間がかかることがあります。

03

物件契約後に確認漏れが見つかった

物件契約後に確認漏れが見つかった

物件を先に決めた後で、営業所として確認すべき点の見落としに気づくケースがあります。

04

開業日から逆算した準備ができていなかった

開業日から逆算した準備ができていなかった

オープン予定日に合わせた準備計画が不十分だと、書類準備や確認が後ろ倒しになりやすくなります。
開業日を決めたら、早めに必要な手続きを整理することが大切です。

05

店名だけで判断してしまった

店名だけで判断してしまった

スナック・ラウンジ・キャバクラという名前だけで判断し、実際の実業内容の確認が後回しになるケースがあります。

01

接待の考え方を軽く見ていた

接待の考え方を軽く見ていた

「このくらいなら大丈夫だろう」と考えて準備を進めた結果、後から接待に当たる可能性が見つかることがあります。

02

必要書類の準備が遅れた

必要書類の準備が遅れた

申請直前になって必要書類を集め始めると、想定以上に時間がかかることがあります。

03

物件契約後に確認漏れが見つかった

物件契約後に確認漏れが見つかった

物件を先に決めた後で、営業所として確認すべき点の見落としに気づくケースがあります。

04

開業日から逆算した準備ができていなかった

開業日から逆算した準備ができていなかった

オープン予定日に合わせた準備計画が不十分だと、書類準備や確認が後ろ倒しになりやすくなります。
開業日を決めたら、早めに必要な手続きを整理することが大切です。

05

スナック・キャバクラ・ラウンジの 風営法許可申請 わたしたちが選ばれ続ける理由

reason01

接待判断や業態判定まで見据えて相談できる

スナック・キャバクラ・ラウンジは、店名ではなく営業実態の整理が需要です。接待に当たるかどうか、どの許可を前提に準備すべきかといった判断段階から相談できるため、方向性を誤らずに開業準備を進められます。

reason02

物件・書類・スケジュールまで一貫して相談できる

風営法の許可申請は、書類だけでなく、物件の確認、営業所の要件、管理者の選任、開業日からの逆算した準備も重要です。
申請だけでなく、その前後の準備まで一貫して相談できるからこそ、手戻りの少ないスムーズな開業につながります。

reason03

後から困りやすいポイントを先回りして確認できる

風営法の手続きでは、欠格事由、営業所要件、必要書類の不足など、後から気づくと負担が大きいポイントがあります。事前に確認すべき点を整理し、見落としやすい部分まで先回りして対応することで、申請準備をより確実に進められます。

費用

風俗営業許可 (1号)

接待や遊興を伴う営業を行う際に必要

165,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 15㎡以上の方は別途お見積りいたしますのでお問い合わせくださいませ。
※ 警察署への印紙代24,000円が別途発生いたします。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。
※ 保全対象施設距離制限の適用を受けない特例地域と特例無しの地域で費用が変動しますので詳しくはお問い合わせくださいませ。

  • 対象業態 スナック / キャバクラ / ホストクラブ / コンセプトカフェ・メイドカフェ など
  • 申請期間 申請提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 申請後、許可が下りるまで土日祝日を含まず55日かかります。

深夜酒類提供飲食店営業届

深夜0時以降にアルコールを提供する飲食店に必要

88,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 15㎡以上の方は別途お見積りいたしますのでお問い合わせくださいませ。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。
※ ダーツ機が面積の10%を超える場合は別途お見積りいたします。
※ 印紙代不要

  • 対象業態 バー / ガールズバー / ダーツバー / コンセプトカフェ・メイドカフェ など
  • 申請期間 届出提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 届出後、10日前後で営業可能です。

飲食店営業許可

飲食物を提供する店舗に必要

33,000円~

(税込)
15㎡以下

※ 保健所への印紙代16,000円~(大阪市の場合)が別途発生いたします。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。

  • 申請期間 申請提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 申請後、許可が下りるまで一般的には数週間〜1ヶ月かかります。

よくある質問

Q スナックは必ず風営1号(接待)営業ですか?

必ずとは限りません。
大切なのは店名ではなく、実際の営業内容です。スナックでも、接待に当たる営業方法を予定している場合は、風営1号(接待)営業の許可を検討することになります。まずは営業実態を整理して確認することが重要です。

Q キャバクラはどの手続きを確認すべきですか?

風営1号(接待)営業の許可申請を前提に確認するのが基本です。
キャバクラは、接待飲食等営業として整理を検討する代表的な業態です。開業準備では、営業内容の確認に加えて、必要書類や営業所要件もあわせて整理しておくと進めやすくなります。

Q ラウンジも許可が必要ですか?

接待を伴う営業に当たる場合は、許可の確認が重要です。
ラウンジも、名称だけで一律に判断するのではなく、実際の接客内容や営業方法をもとに確認することが大切です。早い段階で方向性を整理しておくと、後の準備がスムーズになります。

Q 接待に当たるかどうか、まだ決め切れていない段階でも相談できますか?

はい、可能です。
むしろ、営業内容が固まりきる前に確認しておく方が、物件選びや開業準備を進めやすくなります。スナック・キャバクラ・ラウンジは、営業実態の整理がとても重要なため、計画段階での確認と相性が良いです。

Q 必要書類がまだ分からない段階でも相談できますか?

はい、大丈夫です。
風営1号(接待)営業の許可申請では、申請書だけでなく、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権限を示す書類、平面図、申請者や管理者に関する書類などが必要になります。最初に全体像を把握しておくと、準備を進めやすくなります。