SNSを活用した集客は、バーやガールズバー、コンカフェなどでも一般的になっています。
その中で、「会いに来て」「今日は長く話せる」などの投稿を見かけることも少なくありません。
しかし、投稿内容と実際の営業実態によっては、
風営法上の営業判断に影響する可能性があるため注意が必要です。
「会いに来て」投稿だけで違法になるのか
SNSで「会いに来て」と投稿しただけで、直ちに問題となるわけではありませんが、
発信内容によっては、「どのような営業を行っている店舗なのか」を示す材料として受け取られることもあります。
投稿単体ではなく、店舗での接客内容や営業スタイルとあわせて判断される点が重要になります。
SNS投稿と営業実態の関係
例えば、「隣でたくさん話そう」「今日はずっといるよ」といった投稿を行い、
実際にも特定客への密接な接客が継続されている場合、
営業実態を判断する一要素として見られる可能性があります。
特に、深夜酒類提供飲食店営業として運営している場合は、
接待営業との境界線が問題となることがあります。
SNS集客は、現在の店舗運営に欠かせない手法の一つとなっています。
一方で、発信内容と営業実態の組み合わせによっては、
想定していない形で営業判断に影響することもあります。
店舗全体の営業スタイルとあわせて発信内容を整理することが、安定した運営につながります。
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