はじめに 1号(接待)営業の許可って何?
キャバクラやホストクラブ、接待を伴うスナックなどを開業するなら、絶対に避けて通れないのが「⾵営法1号(接待)営業の許可」です。無許可で営業すれば重い罰則が待っています。「許可って難しそう……」と感じるかもしれませんが、正しい知識を持っていれば恐れることはありません。
ここでは、お店を始める前に必ず知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。
1号(接待)営業の定義
⾵営法(⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条1項1号では、1号(接待)営業を「設備を設けて客を接待し、客に遊興または飲⾷をさせる営業」と定義しています。
ポイントは「接待」の有無です。単なる飲⾷の提供ではなく、談笑やお酌などで積極的にお客様をもてなす⾏為が含まれる場合、この1号(接待)営業の許可が必要になります。
1号(接待)営業に該当する具体的な業態
では、具体的にどんなお店が1号(接待)営業にあたるのでしょうか?
代表的なのは、キャバクラやホストクラブです。
また、スタッフがお客さんの隣に座って会話をするスナックやラウンジ、⾼級クラブ、さらには芸者さんを呼んで宴会をするような料亭も含まれます。お店の看板が何であれ、「接待」を伴う飲⾷業であれば1号(接待)営業に該当すると覚えておきましょう。
許可申請の主な要件①「⼈」に関する要件
許可を取るための1つ⽬のハードルは「⼈」の要件、つまり「⽋格事由」に該当しないことです。
例えば、破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ていない⼈、1年以上の懲役や禁錮の刑に処せられ、その執⾏が終わってから5年経過していない⼈は許可を取れません。また、過去5年以内に⾵営法違反で罰せられた⼈や未成年者、暴⼒団関係者もNGとなります。
許可申請の主な要件②「場所」に関する要件
2つ⽬は「場所」の要件です。どこでもお店を出せるわけではありません。
⽤途地域が「商業地域」や「近隣商業地域」などでなければならず、閑静な住宅街(住居系地域)では原則不可です。
さらに、学校、病院、図書館、児童福祉施設(保育園など)といった「保全対象施設」から⼀定の距離(地域によりますが概ね30m〜100m程度)離れている必要があります。
許可申請の主な要件③「構造」に関する要件
3つ⽬はお店の「構造」です。客室の床⾯積は1室あたり16.5㎡(和室は9.5㎡)以上必要です。また、密室での⾵紀の乱れを防ぐため、客室内に⾼さ1mを超える⾒通しを妨げる設備(⾼いパーテーションや観葉植物など)を置くことはできません。
店内の明るさは5ルクス以上(新聞が読める程度)を保つ必要があり、騒⾳や振動の基準もクリアする必要があります。
申請に必要な書類⼀覧
| 書類名 | 取得先/作成者 |
|---|---|
| 消防法令に適合している旨の通知書 (物件選び前に確認が必要) |
建築会社、内装業者 |
| 許可申請書 | 警察署で取得・⾃分で作成 |
| 営業の⽅法を記載した書類 | ⾃分で作成 |
| 誓約書(⽋格事由に該当しない旨) | ⾃分で作成 |
| 住⺠票(本籍地記載のもの) | 市区町村役場 |
| ⾝分証明書 | 本籍地の市区町村役場 |
| 店舗の図⾯ (平⾯図、求積図、照明⾳響等) |
専⾨家などに作成依頼 |
| 賃貸借契約書及び使用承諾書のコピー | 所有者・不動産会社・オーナー |
| 建築確認済証・検査済証の写し | 不動産会社、市区町村役場 |
| 消防法令書類 (地下又は3階以上の店舗) |
⾃分で作成、建築会社、内装業者 |
お問い合わせ
許可取得までの流れとスケジュール
許可取得までは、おおむね次のような流れで進みます。
まず警察署への事前相談を⾏い、必要書類と図⾯を作成します。窓⼝で申請が受理されると、後⽇警察などによる店舗の実地調査(⽴ち⼊り検査)が⾏われます。
そこで問題がなければ公安委員会の審査を経て許可証が交付されます。申請が受理されてから許可が下りるまでの標準的な審査期間は約55⽇(⼟⽇祝を除く)です。
営業時間・営業所の制限ルール
許可が取れても⾃由に営業できるわけではありません。
営業時間は原則として深夜0時まで(⼀部の繁華街など条例で指定された地域では午前1時まで延⻑可)と厳しく制限されています。
また、18歳未満の客を⽴ち⼊らせることや、路上での執拗な客引き⾏為、ビラ配りなども法律で禁⽌されています。ルールを破ると営業停⽌処分になることもあるので要注意です。
許可取得後に守るべきルール
営業を開始した後も守るべき義務があります。代表的なものが「従業者名簿の備付け」で、スタッフ全員の⾝分証のコピーなどを適切に保管しなければなりません。
また、18歳未満の年少者を接客業務などに従事させることは固く禁じられています。
さらに、お店の構造を変更した場合や、管理者が変わった場合などには、その都度警察への届出が必要になります。
専⾨家(⾏政書⼠)に相談するメリット
1号(接待)営業の許可は、場所の調査やミリ単位の図⾯作成など、⾮常に専⾨的で⼿間のかかる作業ばかりです。⾃分でやろうとすると、書類の不備で何度も警察署を往復することになり、その間も家賃を払い続けることになります。
⾵営法に強い⾏政書⼠に依頼すれば、複雑な要件の確認や正確な図⾯作成、警察とのやり取りを任せられ、最短でスムーズな許可取得が実現できます。



