最短1週間で申請書を提出
デリヘルなどの
無店舗型性風俗特殊営業の
届出代行はお任せください。
デリヘルなどの
無店舗型性風俗特殊営業は、
専門知識を持つ行政書士に
ご相談ください。
デリバリーヘルス、女性用風俗、派遣型メンズエステ・風俗エステ、
なども届出が必要です。
提携の不動産会社を紹介し、物件探しのお手伝いもいたします。
急ぎの案件も迅速に対応いたします。
お問い合わせ
デリヘル等の営業は、
開業前に届出が必要となる可能性があります。
届出をせずに営業を続けた場合、
罰則の対象となる可能性があります。
無店舗型性風俗特殊営業には、必ず営業開始届が必要になります。
もし届出をせず営業を続けた場合、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、
又はその両方を課される可能性があるので注意が必要です。
こんなお悩みありませんか?
-
デリヘル開業に
「許可」が必要なのか
「届出」が必要なのか
分からない -
個人で始めたいが、
何から準備すれば
よいか不安 -
必要書類や提出先が
はっきりしない -
事務所の確保や
使用承諾書の発行で
迷っている -
開業予定日から
逆算した準備の順番が
分からない -
自己判断のまま
進めていいか
迷っている
デリヘル開業の準備は、早い段階で全体像を整理しておくことが、
後の手戻りやリスクを減らす最大のポイントです。
「自分のケースで何を確認すべきか分からない」段階でも、安心してご相談いただけます。
お問い合わせ
お客様の声
無店舗型性風俗特殊営業(届出)
店舗を構えずに行うデリヘル等の営業
店舗型ではなく、客の依頼に応じて従業者を派遣して接待する形態の営業は、風営法上「無店舗型性風俗特殊営業」として整理されています。デリヘルはこの区分に該当する代表的な業態であり、開業前の届出が前提となります。
営業所として使用する事務所の確保や使用権限を示す書類など、無店舗型でも整えるべき要素が複数あります。
配信業や店舗営業とは異なる独自の確認事項があるため、まずはこの区分の前提を押さえることが第一歩です。
- 店舗を構えず、客の依頼に応じて従業者を派遣する形態
- 制度上は「無店舗型性風俗特殊営業」
- 開業前に届出を行うことが前提
- 営業所として使用する事務所に関する確認も必要
「許可」ではなく「届出」
インターネットで多く検索されているのは「デリヘル許可」「デリヘル開業許可」「無店舗型許可」といった表現です。しかし、制度上の整理は「許可」ではなく「届出」になります。
「許可」と「届出」では、必要書類の様式・提出の仕方・準備の流れが異なります。検索キーワードのまま準備を進めると、様式や手続きを誤って理解してしまうことがあり、後から確認や修正が必要になるケースもあります。
最初に「届出区分である」ことを正しく押さえておくことで、その後の準備をスムーズに進めやすくなります。
- 検索では「許可」と表現されることが多い
- 制度上は届出区分で整理される
- 「許可」と「届出」では様式・流れが異なる
最初の整理で、その後の準備の方向性が大きく変わる
わたしたちができること
-
個人開業者の届出
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法人開業者の届出
-
開業前の方向性相談
-
営業内容・運営形態に
応じた区分整理 -
営業所・使用承諾書周りの
サポート -
開業後の追加確認や
見直し対応
個人開業者の方へ
個人で開業を進める方の不安は、「自分一人でこれだけのことを整理できるのか」という点に集中しがちです。当事務所は、営業内容が固まりきる前からご相談いただけます。書類・物件・スケジュールを一緒に整理することで、安心して開業準備に向き合える環境を整えやすくなります。
ひとりで悩む前に、まずは気軽にご相談ください。
法人開業者の方へ
法人事業者の方の開業は、書類の範囲だけでなく、運営体制・拠点・契約関係まで含めて整理する必要があります。当事務所では、法人スキームに即した届出整理から書類作成・提出までを一貫対応いたします。本業の立ち上げに専念していただける体制を、開業準備の段階から整えてまいります。法人立ち上げのご相談を承ります。
お問い合わせ
よくある失敗例
費用
無店舗型性風俗特殊営業
派遣型風俗店に必要
99,000円~
(税込)
※ 待機所が複数ある場合は別途お見積りいたします。
※ 警察署への印紙代2,400円が別途発生いたします。
※ 住民票、登記簿、郵送代、交通費など別途実費が別途発生いたします。
- 対象業態 デリバリーヘルス / 派遣型女性用風俗 / 派遣型メンズエステ
- 申請期間 届出提出まで最短1週間 ※お客様の書類提出完了後 届出後、10日前後で営業可能です。
よくある質問
デリヘル開業は「許可」ですか?「届出」ですか?
検索では「デリヘル許可」と表現されることが多いですが、制度上は「無店舗型性風俗特殊営業」の届出にあたります。「許可」と「届出」では書類の様式や進め方が異なるため、最初の段階で自分のケースがどちらに該当するかを確認しておくことが大切です。
誤った前提のまま準備を始めると、書類のやり直しにつながることもあります。開業準備の第一歩として、まずは制度上の位置づけを確認しておくと安心です。
個人でも届出は必要ですか?
はい、個人開業であっても、営業内容によっては届出が必要となる可能性があります。
「個人だから」「小規模だから」ではなく、営業の実態が無店舗型性風俗特殊営業に該当するかどうかで判断される点がポイントです。ご自身での判断が難しい場合も、営業予定の内容をもとにご相談いただけます。開業を検討している段階から、必要な手続きの方向性を確認しておくことをおすすめします。
法人で運営する場合、追加書類は多いですか?
はい、法人開業では個人と比較して用意する書類が広がります。
基本的な届出書類に加えて、定款・法人登記事項証明書・役員全員の本籍地入り住民票などが必要となります。役員体制や事業スキームによっても、確認すべき項目が変わります。当事務所では、法人事業者の方の届出対応から必要書類の作成・提出までを、委任状のご提出のみで一貫してサポートしています。本業の立ち上げに集中していただける体制をお作りします。
すでに開業準備を進めていても相談できますか?
はい、進行途中からのご相談にも対応可能です。
「物件は決めたが書類がまだ」「求人募集は始めたが手続きが分からない」「一部書類は集めたが記載内容に不安がある」など、現在の状況に合わせたサポートをご案内します。開業日から逆算した進め方や、追加で用意すべき書類についても、ご相談時点でお伝えできます。途中からのご依頼でも無理なく進行を立て直せますので、まずは現状をお聞かせください。