深夜酒類提供飲⾷店営業の届出とは?知っておくべき基礎知識まとめ

はじめに 深夜営業のバー・居酒屋を開くなら必須の届出

バーや居酒屋など、深夜0時を超えてお酒をメインに提供するお店を開業する際、絶対に忘れてはいけないのが「深夜酒類提供飲⾷店営業の届出」です。
「飲⾷店営業許可さえ取れば⼤丈夫でしょ?」と勘違いされることが多いですが、深夜帯の酒類提供には⾵営法に基づく特別な届出が必須です。

ここでは、届出に関する基礎知識を分かりやすく解説します。

深夜酒類提供飲⾷店営業の定義

⾵営法の第33条において、深夜酒類提供飲⾷店営業とは「深夜(午前0時から⽇の出時まで)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲⾷店営業」と定義されています。

ここで重要なのは「酒類の提供がメインかどうか」です。⾷事をメインとする飲⾷店が深夜にお酒を出す場合とは明確に区別されており、お酒が主役のお店が対象となります。

該当する業態・しない業態

届出に「該当する」代表例は、バー、接待のないガールズバー、深夜営業の居酒屋、お酒メインのダイニングバーなどです。

⼀⽅「該当しない」のは、深夜0時前に閉店するお店や、メインが⾷事であるラーメン店、⽜丼店、深夜営業のファミレスなどです。これらは深夜にお酒を注⽂できても、あくまで⾷事が主役とみなされるため届出は不要です。

「届出」と「許可」の違い

キャバクラなどの「許可(1号(接待)営業)」と、深夜酒類の「届出」は性質が異なります。許可は警察や公安委員会による厳しい事前審査があり、基準を満たさなければ下りません。

⼀⽅、届出は要件を満たした書類を提出し、形式上の不備がなければ受理される「形式審査」です。また、届出は警察に受理されてから10⽇経過すれば営業を開始できるスピード感も特徴です。

届出の要件①「場所」に関する要件

届出であっても、どこでもお店を出せるわけではありません。都市計画法に基づく⽤途地域が「商業地域」や「近隣商業地域」などに限定されており、第⼀種低層住居専⽤地域などの閑静な「住居系地域」では原則として営業できません。

1号(接待)営業(許可)に⽐べると保全対象施設(学校など)からの距離制限は緩いことが多いですが、各都道府県の条例で細かな規制があります。

届出の要件②「構造」に関する要件

店舗の内装や構造にも細かいルールがあります。客室の床⾯積は9.5㎡以上必要ですが、客室が1室しかない(ワンルーム型の店舗など)場合は⾯積不問となります。また、個室の客室を作る場合は鍵の設置は認められていません。

その他にも客室内に⾼さ1mを超える⾒通しを妨げる設備(⾼い仕切りや観葉植物)は置けず、他から⾒通せない個室や区画を作ることも禁⽌です。さらに、条例で定められた騒⾳規制もクリアする必要があります。

接待は絶対NG!守るべき⼤原則

深夜酒類提供飲⾷店で「絶対にやってはいけないこと」、それが「接待」です。お客さんの隣に座ってお酌をしたり、継続的に談笑したりする⾏為は接待とみなされます。

届出だけで接待を⾏ってしまうと「無許可の風営1号(接待)営業」となり、重い罰則を受けます。カウンター越しの世間話といった「サービス」と「接待」の境界線には⼗分な注意が必要です。

※5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金、両罰規定に係る法人罰則の強化:億円以下の罰金)

お問い合わせ

08002001503
年中無休・営業時間 9:00~21:00

届出に必要な書類⼀覧

書類名 取得先/作成者
営業開始届出書 警察署で取得・⾃分で作成
営業の⽅法を記載した書類 ⾃分で作成
店舗の図⾯
(平⾯図、求積図、照明⾳響等)
専⾨家等に作成依頼
メニュー表のコピー ⾃分で作成
賃貸借契約書及び使用承諾書のコピー 所有者・不動産会社・オーナー
住⺠票(本籍地記載) 市区町村役場
法⼈の場合:定款・登記事項証明書 法務局

届出の流れと営業開始までの期間

⼿続きの流れは以下の通りです。まず、店舗の測量や役所での書類集めなどの事前準備を⾏います。次に、図⾯や届出書⼀式を作成し、管轄の警察署へ提出します。

書類に不備がなく無事に「受理」されたら、そこから10⽇間が経過した後に深夜営業をスタートできます。書類作成から受理までは数⽇〜数週間かかるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

営業開始後に守るべきルール

営業開始後も法律や条例を守る義務があります。深夜0時以降は、18歳未満のお客様を店内に⽴ち⼊らせることはできません。
また、路上での執拗な客引き⾏為は禁⽌されています。

騒⾳規制を守り、近隣トラブルを起こさないことも重要です。
もし、メニューを⼤幅に変えたり、店舗の構造(内装)を変更したりした場合は、その都度変更の届出が必要になります。

違反した場合の罰則

必要な届出をせずに深夜営業を⾏った場合、「無届出営業」として50万円以下の罰⾦が科せられる可能性があります。さらに恐ろしいのは、届出店舗で「接待」をしてしまった場合です。

これは「無許可営業」に該当し、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰⾦、また両罰規定に係る法人罰則の強化:3億円以下の罰金に該当するおそれがあります。
安易なルール違反は命取りになります。

専⾨家(⾏政書⼠)に相談するメリット

深夜酒類の届出は、許可に⽐べれば簡単だと思われがちです。しかし、正確な求積図(⾯積の計算図)や照明⾳響図の作成には専⾨的な知識とCAD等のツールが必要で、素⼈が作ると何度も警察からダメ出しを受けます。

⾵営法に詳しい⾏政書⼠に依頼すれば、⾯倒な図⾯作成や書類収集、警察への対応を全て任せられ、最短かつ確実に営業を開始できます。