スナックは風営1号(接待)営業?それとも深夜酒類?判断基準をわかりやすく解説

はじめに スナック開業で誰もが悩む「許可」か「届出」か

スナックを開業しようとした時、多くの⼈が壁にぶつかるのが⾵営法の⼿続きです。
「うちは⼩さなスナックだから届出だけでいいよね?」と安易に考えていませんか?

実は、スナックは営業スタイルによって「1号(接待)営業(許可)」になるか、「深夜酒類提供飲⾷店営業(届出)」になるかが明確に分かれます。この判断を間違えると取り返しのつかない事態になることも。本記事で正しい基準を学びましょう。

そもそもスナックってどんなお店?法律上の定義は曖昧

街中でよく⾒かける「スナック」ですが、実は法律上「スナック」という明確な定義はありません。カウンター越しにママが接客するお店も、ボックス席でスタッフが隣に座るお店も、世間⼀般では広く「スナック」と呼ばれています。

だからこそ、看板の名称ではなく、「実際にお店でどんなサービスを提供するのか」という実態によって、必要⼿続きが変わってくるのです。

1号(接待)営業(⾵俗営業)とは?接待がカギ

⾵営法の「1号(接待)営業」とは、キャバクラやホストクラブのように「設備を設けて客を接待し、客に遊興または飲⾷をさせる営業」のことです。スナックであっても、お客様に対して「接待」を⾏う場合は、この1号(接待)営業の許可が必要になります。

許可を取るには警察や公安委員会の厳しい審査があり、また原則として深夜0時(⼀部地域は午前1時)以降は営業できないという厳しい時間制限がつきます。

深夜酒類提供飲⾷店営業(届出)とは?

「深夜酒類提供飲⾷店営業」とは、バーや居酒屋のように、深夜0時以降もお酒をメインに提供する営業のことです。こちらは事前の厳しい審査はなく、警察署へ「届出」を出せば営業が可能です。

ただし、絶対に守らなければならないルールが「お客さんを接待してはいけない」ということ。接待を伴わない純粋な飲⾷の提供のみを⾏うスナックであれば、この届出で朝まで営業することができます。

判断の決定打は「接待」の有無

スナックが「1号(接待)営業」か「深夜酒類提供」かを分ける最⼤の決定打は、ズバリ「接待の有無」です。⾵営法における接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す⽅法により客をもてなすこと」と定義されています。

単なる飲⾷の提供を超えて、お客様を楽しませるための積極的なサービスを⾏うと「接待」とみなされ、1号(接待)営業の許可が必須となります。

「接待」と判断される⾏為・されない⾏為の具体例

接待にあたる⾏為
1号(接待)営業の許可が必要
接待にあたらない⾏為
深夜酒類の届出でOK
お客の隣に座って継続的に
お酌や会話の相⼿をする
注⽂取り、料理や飲み物の運搬
カラオケで⼿拍⼦をして盛り上げる、
デュエットする
お客の求めに応じて歌唱を披露する
お客と⼀緒にダンスを踊る 店員⾃らが単独でカラオケを歌う
特定の客に執拗に話しかける、
遊戯の相⼿をする
カウンター越しに⾏う
簡単な世間話や挨拶

お問い合わせ

08002001503
年中無休・営業時間 9:00~21:00

営業時間でも区分が変わる?深夜0時の壁

接待の有無に加えて「営業時間」も重要なポイントです。
接待を⾏う1号(接待)営業は、原則として深夜0時以降の営業が禁⽌されています。

⼀⽅、接待を⾏わない深夜酒類提供飲⾷店は、深夜0時以降も朝まで営業が可能です。つまり、「深夜2時まで接待をして営業したい」という要望は法律上不可能です。
「接待をするか」「深夜0時以降も営業したいか」のどちらかを諦める必要があります。

ケース別シミュレーション

よくあるスナックのスタイルでシミュレーションしてみましょう。

【ケース1】
ママがカウンター内のみで接客し、軽い世間話程度、深夜2時まで営業
→接待なし+深夜営業=「深夜酒類提供飲⾷店営業(届出)」

【ケース2】
ボックス席があり、スタッフがお客の隣に座ってお酒を作る、23時に閉店
→接待あり+深夜営業なし=「1号(接待)営業(許可)」

ご⾃⾝のお店の営業スタイルと照らし合わせてみてください。

判断を間違えるとどうなる?

「届出だけで接待をしてしまった」など、必要な許可を取らずに営業すると「無許可営業」となります。これには「5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金、両罰規定に係る法人罰則の強化:億円以下の罰金)」という⾮常に重い罰則が科せられます。

さらに、その後5年間は⾵俗営業の許可が取れなくなる「⽋格期間」に該当してしまい、事実上お店をたたむことになりかねません。⾃⼰判断の⽢さは命取りになります。

迷ったら専⾨家(⾏政書⼠)へ相談を

「カウンター越しでも会話が⻑引いたら接待になる?」「カラオケの運⽤が不安」など、現場での線引きは⾮常に曖昧でプロでも判断に迷うことがあります。
警察の取り締まりも年々厳しくなっています。

少しでも不安がある場合や、⾃分のお店のスタイルがどちらに該当するかわからない場合は、⾵営法を専⾨とする⾏政書⼠などの専⾨家に相談し、適法で安⼼な開業を⽬指しましょう。