理想のお店をつくる!スナック・キャバクラ等形態の違いを知ろう

理想のお店を経営しようと考えたとき、「どんな業態が自分に合っているのか?」を明確にすることが成功の鍵となります。

スナックやキャバクラ等の違いを知り、自分の理想のお店をイメージしてみましょう。

スナック

ママや女性スタッフがカウンター越しに接客し、アットホームな雰囲気が魅力。

接待をするなら風営法の許可が必要です。深夜営業をしたい場合は接待なしの営業スタイルを選択しましょう。

お客様とじっくり会話を楽しみたい、低コストで開業したい方にオススメです。

ガールズバー

女性スタッフがカウンター越しに接客し、気軽に楽しめるスタイル。

接待をしなければ風営法の許可不要で、比較的開業しやすいといえます。

若い層をターゲットに、低コストで開業したい方に向いています。

キャバクラ

女性キャストがテーブルにつき、接客をする華やかな業態。風営法の許可が必要で、スタッフ教育や集客が重要です。


短期間で売上を上げたい、若い女性スタッフを活かした経営をしたい方におススメです。

クラブ

高級志向で、ホステスがつき接待を行う。ボトルキープや会員制が一般的。


風営法の許可が必須で、開業には一定の資金と人材確保が必要です。


富裕層の常連を増やし、格式ある店を作りたい方は視野にいれてみてはいかがでしょうか。

理想のお店を作るには

お店の雰囲気やターゲット、開業資金などどんなお店をやりたいのか、明確にすべきポイントはさまざまです。

開業には法的手続きが欠かせません。

スムーズなスタートを切るためにも、自分の理想のお店のイメージを元に、専門家に相談しながら準備を進めましょう。

江坂、西中島、北新地、梅田、ミナミ、関西一円の 風俗営業申請代行します!

スナックを開業!「風営法」と「深夜営業」どちらを選ぶべき?

スナックを開業する際、

を取得するか

の届出をするかで、

営業スタイルが大きく変わります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、

自分に合った選択をしましょう。

 風営法の許可を取得する場合

メリット

接待ができる(隣に座る、カラオケを一緒に歌うなど)
・リピーターがつきやすく、高単価な営業が可能

デメリット

営業は深夜0時まで(地域により多少の違いあり)
申請のハードルが高く、審査が厳しい

「接待を伴う接客」を重視するスナックで、お客様との距離を縮めたい場合に向いています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合

メリット

深夜(午前0時以降)も営業できる
・風営法の厳しい規制を受けない

デメリット

接待ができない(隣に座る、カラオケを一緒に歌うのは禁止)
・単価を上げにくい

「カウンター越しの接客」が中心のスナックで、長時間営業したい場合におすすめです。

どんなスナックを経営したい?

迷った場合は、まず深夜営業でスナック営業をスタートし、

売上が安定したら風営法の許可を取得する方法もあります。

手続きの不備があると営業停止のリスクもあるため、確実な準備を進めることをおススメします。

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初めてのスナック経営!開業時に知っておきたいポイントを解説

スナック経営をするにあたり、
実際に営業を始めてから、

「こんなはずではなかった」
と思うことがないように、
開業時に知っておきたいポイントを解説します。

必要な資格について


まず、スナックを経営するにあたり
食品や酒類の提供をすることになるため、
食品衛生責任者を配置する必要があります。

この資格は、各自治体で開催される講習を
受講することで取得できます。

スナックにカラオケを設置する


スナックといえば、カラオケを楽しむイメージがありますが、
設置にはいくつかの注意点があります。

例えば、音楽著作権を管理する団体である
JASRACへの手続きが必要です。

また、以下のような行為が行われる場合には、
接待行為とみなされるため、
風俗営業の許可が必要となります。

・客が歌う際に、スタッフが手拍子や掛け声で
 積極的に場を盛り上げる行為
・デュエットをする
・客にカラオケを勧める、曲を代わりに入れる

このように、カラオケを置く置かないひとつとっても風俗営業許可の要否が変わってきます。
事前に十分な確認を行いましょう。

安心のスナック経営を目指して


初めてのスナック経営には、やるべきことがたくさんありますが、一つずつ丁寧に準備を進めれば、不安は軽減されます。

当事務所では、営業許可申請や風営法に関する相談など、初めての経営をサポートしています。

お客様に安心して楽しい時間を過ごしていただくための準備を、一緒に進めていきましょう!

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図面作成は最難関?初心者が陥りやすい風営法申請時の落とし穴

風営法申請を行う際には、
図面の提出が求められます。

初めて風営法の申請を行う方にとっては、
どのように準備すればよいか
悩むことも多いでしょう。

図面は複数にわたり、平面図・求積図のほか、
音響・照明の設備図などの提出が必要です。

また、風営法申請において提出する図面は、
詳細かつ正確であることが求められます。

例えば、営業所平面図一つをとっても
下記のようなポイントがあります。

図面作成時のポイント

・営業所、客室、調理場の明確なすみ分け

このときに平面図で色分けして
記入する必要がありますが、
使用する色に地域差があるなど
細かなルールが存在します。

・数センチ単位での誤差もNG

風営法申請後に「実査」という
警察等が店舗を実際に訪れる
調査が行われます。

その際、テーブル等の配置はもちろんのこと、
図面と寸法が数センチでも異なると
許可はおりません。

・避難用タラップは共有施設

例えば、お店にバルコニーがある場合、
固有の営業所に思えますが、
避難用タラップが設置されていれば
共有の施設とみなされます。

このように、様々なポイントがあります。

申請時に間違いや不備があれば、
すべて修正できるまで、何度も警察署に
足を運ばざるを得ません。

図面の作成はプロに相談すると安心

風営法の申請にあたり、図面の作成は
最も難易度が高いともいわれています。

スムーズな申請のため、
弊事務所でしっかりと
サポートいたしますので、
ご自身での作成をお考えの場合も
お気軽にご相談ください。

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「正統派のバー」を開業したい!どの風俗営業許可を修得すべき?

バーを開業する際、「営業許可の選び方」

が成功の鍵を握ります。

今回は本格的なオーセンティックバーの

開業時におススメな

「深夜酒類提供飲食店営業」

「2号風俗営業許可」の違いについて

紹介します。

2号風俗営業許可

店内の照明を暗くし、

落ち着いた雰囲気の中で

飲食を提供する店舗に必要な許可です。

ただし、深夜営業が認められない

という制約があるため、

営業は午前0時までに限られます。

2号風俗営業許可を選ぶメリット

・店内の照明を暗く設定できるため、

 高級感やムードのある空間を作りやすい

・規制に従いながらも、

 ゆったりとした雰囲気を演出できる

深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降にお酒を

提供する際に必要な届け出です。

この場合、店内の照明を明るくし、

接待行為を行わないことが条件となります。

深夜酒類提供飲食店営業を選ぶメリット

・深夜営業が認められるため、

 夜型のライフスタイルの顧客に対応可能

・手続きが比較的簡単で、設備基準も

 少ないため開業準備がスムーズ

・健全なイメージで広い客層を

 ターゲットにできる

適切な営業許可を選択する

正統派なオーセンティックバーの成功には、

法律を守ることが欠かせません。

営業許可の選択は、

長く愛されるお店作りの第一歩です。

それぞれの特徴やメリットを理解し、

経営スタイルに合った許可を選びましょう。

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